2021-05-26 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第19号
首都直下地震緊急対策推進基本計画におきましては、首都中枢機能の継続性を確保するために、これを支える交通インフラについては、発災後三日程度で復旧をするということを念頭に目標を置いているということでございますけれども、御指摘ありました道路につきましては、災害対策の要員を送り込むとか資材を送り込むとか重要な役割を担いますので、緊急輸送道路のうち、特に重要な区間については、被災による通行障害が発生しても、一日以内で緊急自動車
首都直下地震緊急対策推進基本計画におきましては、首都中枢機能の継続性を確保するために、これを支える交通インフラについては、発災後三日程度で復旧をするということを念頭に目標を置いているということでございますけれども、御指摘ありました道路につきましては、災害対策の要員を送り込むとか資材を送り込むとか重要な役割を担いますので、緊急輸送道路のうち、特に重要な区間については、被災による通行障害が発生しても、一日以内で緊急自動車
資料一ページ目、「緊急自動車等におけるETC活用等に係る実態調査」は、無料通行できる自衛隊車両と救急車について調査したものであります。 二ページ目から四ページ目までの「政府電子調達システムの利便性向上に関する実態調査」や、「国の資格の更新等に伴う講習・研修等の見直しに関する実態調査」は、コロナ禍において進むデジタル化について現場の実情を調査したものであります。
十年で大分改良されたということで、本当に災害時に一時間以上踏切が遮断されていると緊急自動車等々が通れないことが多くありますから、その辺が回避されたのかなと、こういうふうに認識をしました。 議題を変えたいと思います。
ホスピスカーとは、在宅療養支援診療所にお医者さんが緊急往診に使用する自動車で、平成二十一年に道路交通法施行令の改正によって緊急自動車の指定対象として追加されたもので、赤色灯をつけるわけですね。そして、特に緊急医療が不足する地域で一定の役割を担っているものと考えています。
委員御指摘のような違法駐車は、自転車などの安全な通行を妨げるだけでなく、交通渋滞の悪化など円滑な交通の障害となるほか、緊急自動車の活動に支障を及ぼすなど、国民生活全般に大きな影響を与えるところでございます。
委員会で議論となりました、例えば、東京の二十三区内で首都直下型地震が起きた場合には交通が途絶するのではないかという御意見についてでございますけれども、平成十五年十一月二十一日閣議了解の緊急事態発生時における閣僚の参集等の対応についてという文書においては、緊急事態が発生した場合にはあらゆる手段を用いて速やかに参集することとされておりますので、道路の利用が可能な場合であれば必要に応じ警察パトカーなど緊急自動車
今委員が御指摘の、例えば東京二十三区内で震度六強以上となる首都直下型等大規模地震の発生時には、参集のための移動方法等について、道路の利用が可能な場合には、必要に応じ警察パトカーなど緊急自動車の活用を、そして、道路の利用が不可能な場合等には、必要に応じヘリコプター等の活用を図ることとされております。
ですので、例えば、今委員がまさしく御指摘になった例えば首都直下地震によって道路が寸断されたりあるいは公共交通機関が途絶したりというような場合においては、道路の利用がまだ可能であるというような場合には、必要に応じて、前回、櫻井委員からも質問があったところなんですけれども、警察パトカー等緊急自動車の活用をするということが考えられますし、また、道路の利用すら不可能な場合においては、必要に応じてヘリコプター
経済産業省は、全国約千六百カ所のガソリンスタンドを中核サービスステーションと定めまして、災害時に緊急対応を行うために使用される車両としまして、消防車、パトカー、救急車等の赤色灯を有する道路交通法に基づく緊急自動車、自衛隊車両及び警察が緊急通行車両等の確認標章を発行した車両に対し優先的に給油を行うこととしております。
そのほか、駅で運行再開を待つ利用者の方々への備蓄品の提供の状況や、さらに、長時間にわたり踏切が遮断され、緊急自動車の運行に支障が生じた等の事象についても検証を行った上で、所要の改善方策について検討を行う必要があると考えております。
また、聴覚障害者の歩行の安全を確保するため、緊急自動車が走行する際には、聴覚障害者の歩行の安全の確保に努めること。 十二 車椅子利用者が容易に単独乗降できるようプラットホームと車両の段差・隙間の数値基準を明確化することを検討すること。 十三 車椅子利用者の公共交通機関の予約時における利便性の向上を図るため、簡易な方法での予約を可能とするよう、公共交通事業者等を適切に指導すること。
○西田実仁君 今大臣からお話がございましたように、この緊急自動車の指定につきましては、高速道路上においては全ての県で指定されるようになったという話でした。
○国務大臣(松本純君) 緊急自動車の指定については、各都道府県公安委員会におきまして、緊急走行の具体的な必要性と緊急走行が及ぼす一般交通への危険性との均衡等を配慮しつつ判断することとなります。 かつてはその必要性、危険性を厳格に解する運用が行われまして、一部の民間事業者のレッカー車について緊急自動車の指定がなされていない県もあったと報告を受けております。
○国務大臣(松本純君) この緊急自動車としての指定がなされているレッカー車に随伴し、レッカー作業の人員や資機材を運搬するために使用される積載車あるいは工作車についても、公益性及び緊急性が認められる場合には緊急自動車の指定が可能であります。 今後とも、緊急自動車の指定手続が適切に行われるよう、警察を指導してまいりたいと思います。
道路交通法では、緊急走行が及ぼす一般交通への危険性との均衡を考慮した上で、緊急自動車については、一定の場合に車両の通行区分及び通行方法の原則の例外を認めているというところでございます。
経済産業省は、東日本大震災の教訓を踏まえ、災害時においても救急車やパトカー等の緊急自動車等に燃料供給を継続する役割を担う、中核SSと呼んでおりますが、中核SSを指定するとともに、中核SSが災害時に機能を継続するために必要な自家発電機の導入やタンクの大型化を支援してまいりました。委員御指摘のとおりでございます。
緊急通行車両は、消防車や救急車などの緊急自動車のほか、緊急輸送など災害応急対策の実施のための車両がその対象となるわけでございます。JMATが行います医療活動のための車両につきましては、災害応急対策を実施するための車両と認められることから、緊急通行車両となり得るものと考えております。 なお、JMATについての位置付けがなかなか理解がされていないというようなお話がございました。
また、今御指摘がありました交通規制のことにつきましても、震度六弱以上の地震が首都圏で発生した場合には、警視庁は、環状七号線内側への一般車両の流入禁止、あるいは緊急自動車用路の指定等による交通規制を行って都心部における交通混乱を回避をすると、こういう計画を立てさせていただいております。
緊急自動車は、例えば、電力会社、鉄道各社、JAFなどの法人も所有し、実際に運行していますが、医療機関などのほかにも、一定要件を満たす民間法人、必ず一定要件を満たしたことを前提にした質問ですが、民間法人の救急車の運用を図ることができれば、救急救命士の活動範囲も大幅に増すと思います。
道路脇で大きな雪の山になったころに大雪が来ると、雪の持っていき場所がなくなる関係から、中には路線バスが何日間も通行できないという例もあったわけでありまして、北海道の豪雪は、緊急自動車の通行を確保する観点からも、時には命にかかわる場面も想定をされるわけであります。
そして、最後にもう一つは、中核となるSSというものについてあらかじめ指定をして、ここならば緊急自動車等はちゃんと給油ができますよと、そしてそこに対してはまず対応の仕方等についても十分あらかじめ準備、想定をしていただくと。こうしたことによって、これで完璧だとは思いませんが、東日本大震災のときに目に見える形で問題になった課題についてはまずは大きく改善をすることができるというふうに思っております。
災害対策基本法では標章を持っている車と緊急自動車のみの通行しか許されませんので、これを広げようとしますと、道交法に切り替える必要があったためでございます。